輸入貿易会社、社長の仕事術

経営46年の経験・知恵が詰まった集大成ブログ

そもそも会社とは何か

ビジネスとは自社の保有する商品を他社に移転して代金をもらうことである。自社とは個人、法人を含まない。他社も同様である。保有するとは一時的にしろ自社が所有権あるいは使用権を有することで、有形無形を問わない。

移転するというのは販売した商品の所有権を得させるかあるいは使用権を与えることだ。使用権とはリースを含みシステムなどの使用権のことである。

商品を販売することによって企業は対価を得る。通常最終的には現金化できるかあるいは他の商品であることもある。他の商品を対価で得るのを物々交換と言い、これには消費税は掛からない。このことについては消費税の項で詳説する。

対価には通常利益が加算されるが、在庫の処分など販売すれば損失を招くものもある。しかしこのことにより損失の増大を抑え、資金繰りに寄与することもあるので、大きく観察すると一概に損失とは言えない。

商品を保有するには他社から仕入れるか製造をしなければならない。仕入れた商品をすぐに転売することにより資金を必要としない場合があるが、通常は商品を保有するには資金の用意が必要である。

商品の製造あるいは仕入行為や販売行為には人手が要る。人件費を支払うには資金が必要だから商行為には商品に掛る目に見えた資金と人件費という商品とは直接関係のない資金が必要である。

商品を仕入あるいは製造原価より高く売ると、利益が発生する。それを粗利益と言い、人件費などの目に見えない経費は固定費で、粗利益と固定費の差額が純利益であり、これに対して税金の支払い義務が発生する。

日本の税は発生主義と言って、販売した時の状態によって定まる。代金が未回収であるという理由で税を免れることはない。

 

企業は人を雇用し、賃金を支払うという意味では社会的な存在で、これにより社会に貢献しているのだ。

もし企業が皆無の国があったとすれば税は徴収できないので、その国は存続し得ない。

国はその見返りとして資金調達のシステムを構築し、道路整備、他国の侵略からの防御、老人に対する生活支援などを行う。それを政治と言う。

憲法はその国のあるべき姿を現すものである必要がある。

そこには政府、国民の権利、義務が規定される。だから憲法がその国の現状からの要求にそぐわなくなった時には、改定しなければならない。

現日本国憲法は社会の要請を全うしてはいないので、早急な改正が必要と判断される。なお各法律も精査すると憲法違反の虞があるものがあり、憲法か法律かどちらかが社会にニーズに合っていないと考えられる。

税には二重課税が多いし、印紙税に付いては税を賦課するべきではないと考えられるので、国民がこの点をしっかり政府に訴えなければならないだろう。

しかし日本ではアメリカのように三権分立がなされているとは思えないので、政府を裁判で訴えてもまず勝ち目はない。日本だけではない。アメリカ以外の国で三権がしっかりと分立している国はなかなか見当たらない。

従って政府は国民を愚弄しているとも言える。我々はそのような国で企業を運営しているのだ。あるいは勤めているのだ。ただ自由選挙権が保証されているので、国民を愚弄する政府を運営する人物は投票してはならない。その点はそんな保証がない国よりよほど恵まれているとも言える。

税務官は時として嘘や誤解を招くような発言をする。そんな時は調査に来た税務官にその発言を書いてもらえば良い。それは以降証拠になるし、税務官は迂闊なことを言えなくなる。これも大きく見れば節税の一環だ。

この国の政府は一面正義を行っているが、そうではなく国民を欺罔している面もあるので、企業の運営者、即ち社長はその点を弁え、明確に対応する必要がある。

それには勉強が肝心だ。税法、民法、その他関連法律を知らなければならないし、知らないで弁護士、税理士にトラブルの解決や税務調査の立ち合いを丸投げするのは良くない。これは前にも書いたことだ。

会社を経営するのは社長である。従ってその社長が決定した方式で運営管理することに対してアドバイスはできても、変更を要求することはできない。税務官といえども一定の方式が含まれていればどのような書式で会社の状態を表していても税務官はクレームできる筈がない。

会社は営利を目的としている団体であり、税の支払いはその結果を踏まえてのものだ。税を支払うために存在しているのではない。これも後で詳説する。