輸入貿易会社、社長の仕事術

経営46年の経験・知恵が詰まった集大成ブログ

支払手数料

銀行からの振込に関する手数料、弁護士、会計士、社会保険労務士、クレジットカード会社に支払う手数料、商品の販売をしてくれた会社に支払う手数料などがこれに当たる。

但し専門的な仕事をする個人、例えば弁護士に支払う手数料に関しては国に代わり会社が一定の率の源泉徴収額を差し引いて後刻納付する義務を負う。こんな場合は一般の支払手数料ではなく、支払報酬として分けて仕分けするようにすると分かり安い。

その源泉徴収額は預り金としておく。しかしこんな作業は本来税務署がしなければならないのに、会社に無料で代行させている。即ち税務署の税の徴収漏れを防ぐための措置である。

接待交際費

接待交際する相手の中には従業員も入る。社長がたまに従業員と交流を深めるために飲食をする場合も会社の経費として接待交際費として支出することが税務として認められている。

資本金が1億以上の会社に関してはこの規定がない。なお一人当たり5000円以下の金額の支出は接待交際費としなくても良い。会議費などとすれば損金に算入できる。

接待交際費には上限(例えば年間800万円など)があるので、できるだけ別の会議費などで処理するようにしたい。例えば一人5000円以下の額については酒席であっても会議費で落とす。飲み直しで2軒目の梯子をした場合も1軒で5000円だから、それぞれ会議費で処理すれば上限が緩和できる。

これらの規定は財務省が恣意的に決定するので、絶えず変化している。税理士など専門家と相談して処理するのが良いだろう。財務省は取れるものはできるだけ多く取ろうとしていて、企業の育成などには関心がない。注意しなければならない。
 
営業外損益

営業外収益

受取利息、受取配当金、雑収入

誰かに貸付をした時の利息や銀行預金の利息は受取利息である。配当金は文字通り保有株式に対する配当金、雑収入はこまごました収入で、例えば社員寮の使用料や新聞紙を売ったなどであまり会社の経営には大きな営業はない。

営業外費用

支払利息割引料

何と言っても大きい経費はこれであろう。銀行からの融資(手形の割引を含む)に対して支払う金利がこれに当たる、最近は銀行利息の率が極めて低いので借入が多い会社は楽であろう。

貸倒損失

商品を販売した会社が倒産すると貸倒となり、損失が発生する。経理としての考え方ではただそれだけだが、会社としてはできるだけ避けたい事象である。これについては前に述べた。

ただ手形が不渡りになっただけでは貸倒損失として計上できない。不渡手形を出した会社が資産の整理をすると多少の額の支払いがある場合があるからだ。だが会社が大きな利益を出していると(例えば銀行)その集金債権を他社に1円とかで売り渡すことが多い。

全く取れない状況が発生すると内容証明などで、債権の全額を放棄すればこの貸倒損失として処理が認められる。

しかし経理的な観点ではなく公平な見方をすると不渡手形を出した会社が大きな金額を支払うことなどできるわけがないので、不渡になった総額を貸倒損失として認めるべきだと考える。

それで小さな支払い(これも配当という)があれば雑収入などで益金に参入すれば良い。そんな公平な考えが財務省にはなく、ただ自己の利益だけを考えて彼らは行動する。

 
営業外損益

営業外収益から営業外費用を差し引いた差が営業外損益になる。多くの会社ではマイナスになると思われる。トヨタや銀行などはここが大きな収益源であるので、受取利息を売上高として計上しているだろう。

銀行などの貸金業ではなく、自己資金でローンを組み、収益を上げている会社は本当に大きな収益体質にある。 

経常損益金額

営業損益から営業外損益を差引いた金額である。

法人税、住民税、事業税

いわゆる税金である。繰返し述べているように国(財務省)の考えはできるだけ税金を取りたいということである。従って取り易い所から取る、出来るだけ理由を付けて取るという態度で会社に臨むので会社としてはできるだけ節税しなければならない。

また納税者は嘘を付くという基本的な考え方を持っている。財務省に勤める人物自身がそうだからそのような考えになるのだろう。

だから脱税されている分をまともな会社に余計に払わしているのだ。だから取れるところからはできるだけ多く取るという考えが出てくるのだろう。

なおできるだけ少ない人員で総体的に多くの税収を図るため、小さな企業、特に居酒屋などは税務調査の対象にしないことが多い。

警官が人を見れば犯罪者と思えと教えられるのと同じで性悪説に基づく考えである。確かに脱税をする会社、犯罪で社会に迷惑を掛ける人物がいるのは確かだが、一般の会社や人は善良である。

会社が節税、脱税に走るのは財務省のこのような体質も一因である。現実に私は財務省に勤める官僚が6時ころ近くの居酒屋で酒を飲んで、残業料、飲食代、タクシー代を不当に得ているのを知っている。